死亡保険金の受取人が「相続人」と指定されていた場合、受取人と受取額はどうなりますか?
先日、夫が亡くなりました。夫が生前に加入していた生命保険契約を確認したところ、以下のような内容でした。保険金は、誰がどのように受け取ればよいのでしょうか?
- 保険種類:終身保険
- 契約者(保険料負担者):夫
- 被保険者:夫
- 死亡保険金受取人:相続人
- 保険金額:1,000万円
夫(死亡)、私(妻)、長男、次男
私(妻)、長男、次男の3人
ご相談の場合、被保険者である旦那様の法定相続人である奥様、ご長男様、ご次男様の3人が保険金受取人となります。それぞれの保険金受取額については、詳細解説をご確認ください。
生命保険は、契約時に契約者が特定の人を受取人に指定するのが一般的です。
しかし、契約者と被保険者が同じ契約で、特定の人が指定されず、死亡保険金受取人が「相続人」と指定されていた場合、死亡時における被保険者の法定相続人が受取人となります。
よって、ご相談の場合は、旦那様の法定相続人である、奥様、ご長男様、ご次男様の3人が死亡保険金を受け取ることになります。
ただし、ご契約の約款により、受取人の順位が定められている場合は、約款指定の順位に従い受け取ることになります。
死亡時に被保険者の法定相続人が複数名いる場合、特段の事情がない限り、各保険金受取人が受け取るべき権利割合は、法定相続分の割合になります。また、相続人であるため、相続放棄などをされていない限り、相続税における生命保険の非課税枠が適用できます。
各人の保険金受取額は、以下となります。
(※)法定相続人が配偶者と子である場合の法定相続分の割合
- 配偶者:1/2
- 子:1/2(複数人いる場合には、1/2を均等に分割)
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有財産とみなされるため、基本的には遺産分割協議の対象外となります。
受取人が相続人と指定されている場合、相続時に権利者となる人の特定が複雑になる、請求時の手続き書類が煩雑になることがあります。
相続人同士のトラブルに発展する可能性もありますので、可能な限り、特定の人を受取人に指定しておく方がよいでしょう。
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